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今の世の中は、「副業詐欺」「投資詐欺」と呼ばれるものが非常に多く存在しています。
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株式会社Myselfの副業・物販スクールについて調べると、「怪しい」「返金されない」「行政処分を受けたの?」といった情報が見つかり、不安になっている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、株式会社Myselfについては、単なるネット上の噂ではなく、2025年2月に特定商取引法に基づく行政処分が行われた事実があります。
近畿経済産業局は2025年2月6日、株式会社Myselfに対して、電話勧誘販売に関する業務の一部を6か月間停止するよう命令しました。
対象となったのは、起業・物販ビジネス・不動産投資のノウハウを教える動画コンテンツやサポートサービスです。
ただし、行政処分を受けたことと、「株式会社Myselfが詐欺会社である」ということは同じではありません。
今回公表された処分理由を正確に確認すると、
- 契約書面の記載不備
- 契約解除によって生じる債務の一部について履行を拒否した行為
- 契約解除について迷惑を覚えさせる方法で妨げた行為
などが認定されています。
そのため、株式会社Myselfのスクールを検討している方や、すでに契約して返金・解約で困っている方は、ネット上の「詐欺」という言葉だけを見るのではなく、行政機関が実際に何を問題としたのかを確認することが重要です。


株式会社Myselfは2025年2月に行政処分を受けている
株式会社Myselfについて最も重要なのが、近畿経済産業局による行政処分です。
2025年2月6日、近畿経済産業局は株式会社Myselfに対して特定商取引法に基づく処分を行いました。
業務停止期間は、
2025年2月7日から2025年8月6日までの6か月間
です。
停止対象となったのは、電話勧誘販売に関する、
- 契約締結について勧誘すること
- 契約の申込みを受けること
- 契約を締結すること
でした。
つまり、会社そのものについてすべての営業活動を禁止したわけではなく、電話勧誘販売に関する一部業務を対象とした処分です。
また、代表取締役の森貞仁氏に対しても、同期間について対象業務を新たに開始することなどを禁止する業務禁止命令が出されています。
なお、処分期間は2025年8月6日で終了しています。
2026年9月現在も同じ業務停止命令が継続しているという意味ではありません。
行政処分で認定された3つの問題
では、株式会社Myselfは具体的に何を問題視されたのでしょうか。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、株式会社Myselfについて次の違反・指示対象行為が掲載されています。
契約書面の記載に不備があった
1つ目は、電話勧誘販売において交付する書面の記載不備です。
電話勧誘販売では、契約を締結した場合、
- 役務の対価
- 支払い時期・方法
- 役務の提供時期
- クーリングオフ
- 事業者名・住所・電話番号
- 代表者
- 契約日
など、法律で定められた事項を記載した書面を交付する必要があります。
株式会社Myselfについては、この書面交付義務に関する記載不備が行政処分の理由の一つとして認定されました。
契約解除後の債務の一部について履行を拒否
2つ目は、契約解除によって生じる債務の一部について履行を拒否した行為です。
近畿経済産業局の公表資料では、これが特定商取引法第22条第1項第1号に該当する指示対象行為として記載されています。
つまり、「返金されない」というネット上の口コミをそのまま事実として採用する必要はありません。
行政機関自身が、契約解除後の債務履行に関する問題を認定しています。
解約について迷惑を覚えさせる方法で妨げた
3つ目は、電話勧誘販売に係る契約の解除について、消費者が迷惑を覚えるような仕方で妨げる行為です。
こちらも行政処分の理由として正式に掲載されています。
これは、元記事にあった、
「クーリングオフ期間を意図的に過ぎさせていた」
という説明とは分ける必要があります。
今回確認した公表資料から、株式会社Myselfが「契約後最初の2週間はマインドセット動画だけを見せ、意図的にクーリングオフ期間を経過させていた」とまでは確認できませんでした。
したがって、そのような具体的な手口を事実として書くのは避けるべきです。
一方で、契約解除を妨げる行為そのものは行政機関によって問題として認定されています。
株式会社Myselfは何を販売していたのか
行政処分の対象として公表されているサービスは、
- 起業
- 物販ビジネス
- 不動産投資
に関するノウハウを教える動画コンテンツとサポートサービスです。
株式会社Myselfの公式サイトでも、事業内容として、
「コンサルティング事業・教育事業・出版」
を掲げています。
会社概要では、
会社名:株式会社Myself
代表者:森貞仁
所在地:大阪府大阪市北区万歳町5-12 ローレルタワー梅田2906
設立:2016年10月5日
資本金:30万円
と記載されています。
また、法人番号は9120001201246で、同所在地の法人情報も確認できます。
そのため、
「株式会社Myselfという会社自体が存在しない」
「住所が架空」
といった表現は適切ではありません。
重要なのは、会社が実在するかどうかではなく、販売方法や契約・解約対応について行政処分を受けた事実があることです。
物販スクールではメルカリなどを利用した事業を案内
株式会社Myselfは過去に「ネット物販立上げ支援事業」を展開していることを自社発表しています。
2021年には、在宅副業や通販需要の拡大を背景としてネット物販立上げ支援事業を展開していると発表し、その後2024年には7期目で売上40億円に到達したとするプレスリリースも公開しています。
ただし、この売上や実績は株式会社Myself自身が発表している数字です。
第三者機関が収益性や受講者の利益を保証したものではありません。
「会社の売上が大きい」
ことと、
「自分がスクールに入れば利益を出せる」
ことは別問題として考える必要があります。
スクール料金は契約前に必ず確認する
株式会社Myselfや関連スクールについて検索すると、高額な受講料に関する口コミが見つかります。
たとえば、ハッピーリッチママの受講者を名乗る第三者投稿には、「認定講師コースの受講料が2,035,000円だった」とする内容があります。
ただし、これは第三者掲示板への投稿であり、すべての契約に同額の料金が適用されることを示すものではありません。
したがって、
「株式会社Myselfのスクールは200万円」
と一律に断定するのは避けるべきです。
契約する場合は、
- 総額はいくらか
- 分割時の総支払額はいくらか
- 追加料金が発生するか
- 仕入れ資金はいくら必要か
- ツール利用料がかかるか
- サポート期間
- 解約条件
- 返金条件
を書面で確認してください。
特に物販は、スクール受講料だけでなく仕入れ資金や販売手数料、送料などが発生するため、講座料金だけで収支を判断することはできません。
小桧山美由紀氏と「ハッピーリッチママ」の関係
株式会社Myselfについて検索すると、「小桧山美由紀」「ハッピーリッチママ」という名前も出てきます。
ハッピーリッチママの公式サイトでは、小桧山美由紀氏が代表として紹介されており、ママ向けの起業スクールを運営していることが確認できます。
また、小桧山氏自身の公式サイトでは「起業スクール ハッピーリッチママ」などのサービスが掲載されています。
ただし、2025年2月の行政処分について、公表資料で処分対象として記載されているのは、
株式会社Myself
および、
代表取締役 森貞仁氏
です。
小桧山美由紀氏個人が行政処分を受けたとは今回確認できませんでした。
関係者だからという理由だけで、行政処分の対象者と混同しないことが重要です。
「返金不可」と書いてあれば返金できないとは限らない
株式会社Myself名義の特定商取引法に基づく表記として公開されているページの中には、
「利用料金支払い後は、お客様都合による返金をすることはできません」
という記載があります。
ただし、この記載だけを見て、
「契約したら絶対に返金できない」
と判断するのは早計です。
取引方法によって適用される法律が異なるからです。
たとえば電話勧誘販売の場合、特定商取引法では原則として、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。
また、事業者がクーリングオフに関して事実と異なる説明をしたり、威迫して消費者を困惑させたりした結果、クーリングオフできなかった場合には、8日を過ぎてもクーリングオフできるケースがあります。
一方、純粋な通信販売には法律上のクーリングオフ制度がありません。
つまり、
「購入方法が電話勧誘だったのか、通信販売だったのか」
によって扱いが変わります。
株式会社Myselfとの契約を解約・返金したい場合
すでに契約していて返金や解約を検討している場合は、まず契約までの経緯を整理してください。
特に重要なのは、
- いつ勧誘されたか
- LINE・SNS・広告のどこから入ったか
- 誰から電話されたか
- 電話やZoomで何を説明されたか
- 契約金額
- 支払方法
- 契約書
- 特商法書面
- LINE・メール
- 録音
- 振込履歴
- クレジットカード明細
- 解約を申し出た日時
- 会社からの回答
です。
今回の行政処分では、株式会社Myselfによる契約解除後の債務履行拒否や、解除を迷惑を覚えさせる方法で妨げた行為が認定されています。
そのため、過去に解約を申し出たにもかかわらず対応されなかった方は、その履歴を残しておくことが重要です。
「8日を過ぎたから無理」と自己判断しない
電話勧誘販売では、法律で定められた書面を受領してから8日以内であれば、原則としてクーリングオフできます。
また、書面自体に必要事項の不備がある場合や、クーリングオフ妨害があった場合などは、単純に「契約日から8日経ったから終了」とは限りません。
特定商取引法ガイドでも、不実告知や威迫によってクーリングオフしなかった場合、期間経過後でも一定の場合にクーリングオフできることが説明されています。
株式会社Myselfは実際に契約書面の記載不備と契約解除を妨げる行為について行政処分を受けています。
したがって、
「もう8日過ぎたから返金は絶対に無理」
と自己判断せず、契約書面や勧誘状況を確認することをおすすめします。
相談先は契約状況によって使い分ける
解約や返金でトラブルになっている場合は、消費生活センターへ相談できます。
消費者ホットライン「188」へ電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
また、金額が大きい場合や、契約の取消し・返金について法的な判断が必要な場合は、弁護士などへの相談を検討する方法もあります。
司法書士については取り扱える業務や金額に法律上の制限があるため、自分の契約金額や相談内容に対応できるか確認してください。
「返金に成功した人がいるから自分も必ず返金される」
とは限りません。
返金可能性は、契約方法、契約書面、支払方法、勧誘内容、解約までの経緯などによって変わります。
株式会社Myselfは「詐欺」と断定できるのか
株式会社Myselfについてネット検索すると「詐欺」という言葉が多数表示されます。
しかし、2026年9月時点で今回確認した公的情報では、株式会社Myselfについて「詐欺罪で有罪判決を受けた」「行政機関から詐欺会社と認定された」という事実までは確認できませんでした。
したがって、
「株式会社Myselfは詐欺会社です」
と断定するのは適切ではありません。
一方で、
特定商取引法違反等を理由として行政処分を受けた
という事実は、公的情報から明確に確認できます。
しかも処分理由には、
- 契約書面の記載不備
- 契約解除後の債務履行拒否
- 契約解除を妨げる行為
が含まれています。
ネット上の曖昧な口コミよりも、契約を検討するうえではこちらの方が重要な判断材料です。
まとめ|株式会社Myselfは行政処分の内容まで確認して判断する
株式会社Myselfについて調査した結果、2025年2月6日に近畿経済産業局から特定商取引法に基づく行政処分を受けていたことが確認できました。
株式会社Myselfには、2025年2月7日から8月6日まで6か月間、電話勧誘販売に関する勧誘・申込受付・契約締結の停止が命じられています。
代表取締役の森貞仁氏にも、同期間の業務禁止命令が出されました。
行政機関が認定した問題は、
- 書面交付義務違反となる記載不備
- 契約解除によって生じる債務の一部の履行拒否
- 契約解除を迷惑を覚えさせる方法で妨げた行為
です。
そのため、「株式会社Myselfは怪しいのか」と検索している方にとっては、根拠の不明な口コミよりも、この行政処分を重要な判断材料として見るべきでしょう。
一方で、行政処分を受けたからといって直ちに「詐欺会社」と断定することも適切ではありません。
また、処分期間は2025年8月6日に終了しているため、2026年現在も業務停止中であるかのような表現も避ける必要があります。
現在契約を検討している方は、受講料金だけでなく、サービス内容、追加費用、契約期間、解約・返金条件を契約前に書面で確認してください。
すでに契約していて返金・解約で困っている場合は、契約書、LINE、メール、録音、決済履歴などを保存し、消費生活センターなどへ相談することも検討してください。


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「結論、これが詐欺案件なのか教えて!」という人へ。
徹底調査の結果、私なりの結論は出ていて、今すぐにでも皆様にお伝えしたいのですが、
残念ながらここはネット上なので、はっきりとしたことは言えません……!
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