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ERA(イーラ)は、「アフィリエイトで稼げる」といった形で勧誘されていた副業・ネットワークビジネス関連の案件です。
ERAについて検索すると、
「69万円を支払った」
「オンラインカジノのアフィリエイトだった」
「紹介者を増やすことで報酬が発生する」
「NO-VA(ノーヴァ)から名前が変わった」
といった情報が出てきます。
特に気になるのがNO-VAとの関係です。
NO-VAについては単なるネット上の悪評だけではなく、2021年に消費者庁が連鎖販売取引に関して行政処分を行った事実があります。
ただし、ERAそのものについてネット上で語られている内容には、一次情報で確認できないものも少なくありません。
そこで、ERAの仕組みや料金、口コミ、NO-VAとの関係について、「確認できる事実」と「第三者による情報」を分けながら整理します。


ERAは一般的なアフィリエイトと何が違う?
ERAについてまず確認したいのが、「アフィリエイト」という言葉です。
一般的なアフィリエイトでは、自分のブログやSNSなどで商品・サービスを紹介し、その広告経由で購入や申込みが発生すると広告主から報酬を受け取ります。
一方、ERAについて過去の検証記事や参加者とされる投稿を調べると、単純に商品を紹介する一般的なアフィリエイトとは異なる仕組みだったとされています。
第三者サイトでは、
・オンラインカジノ関連サービスを紹介する
・ERAへの参加者を紹介する
・紹介によって報酬を得る
といった仕組みだったと報告されています。
そのため、「アフィリエイト」という言葉だけを見て、一般的なASP広告などと同じ仕組みだと考えない方がよいでしょう。
重要なのは、
「何を紹介して報酬が発生するのか」
という部分です。
ERAの料金は69万円だった?
ERAについて調べると「69万円」という金額が複数の検証記事で出てきます。
過去には、ERAに参加したとする人物から、
「支払った料金は69万円」
「トリプルというプランだった」
という情報が第三者サイトへ寄せられています。
また、ERAについて検証している複数のサイトでも69万円という金額が取り上げられています。
ただし、ここには注意が必要です。
現在確認できるERAの公式料金ページなどから、
「すべての参加者に69万円の契約を販売していた」
と確認できたわけではありません。
したがって、
「ERAの料金は必ず69万円」
と断定するのではなく、
「69万円を支払ったとする過去の参加者情報がある」
と捉えるのが適切です。
もし現在ERAやその関連サービスを名乗る人物から勧誘されているのであれば、過去の料金情報ではなく、提示された契約書面や料金表を確認してください。
ERAで紹介報酬が発生していたという情報
ERAで特に確認しておきたいのが、紹介者への報酬です。
第三者の検証記事では、ERAの参加料金の一部が紹介者への報酬になる仕組みだったと説明されています。
参加者とされる投稿でも、
「実際は紹介料+ゲーム代の報酬」
という趣旨の説明が確認できます。
この点が事実であれば、単純な広告アフィリエイトというより、参加者を増やすことでも収益が発生する仕組みだった可能性があります。
ここで重要になるのが「連鎖販売取引」に該当するかどうかです。
人を紹介すれば報酬が得られる仕組み自体が、直ちに違法になるわけではありません。
しかし、特定商取引法上の連鎖販売取引に該当する場合には、勧誘時の説明や書面交付などについてルールがあります。
そして、ERAとの関係がたびたび指摘されているNO-VAでは、実際にこの連鎖販売取引をめぐって行政処分が行われています。
NO-VAでは実際に消費者庁の行政処分があった
ERAを調べると、頻繁に「NO-VA(ノーヴァ)」という名称が出てきます。
NO-VAについては、公的資料から確認できる重要な事実があります。
消費者庁は2021年6月、「NO-VA(ノーヴァ)」こと笠井秀哉氏と井上岳氏に対し、特定商取引法に基づく行政処分を行っています。
NO-VAは、
「特定のオンラインカジノゲームを宣伝して利用者を獲得する」
または、
「新たにNO-VAの利用者を紹介する」
ことで各種報酬を得られるオンラインツールだったと消費者庁が説明しています。
つまり、
「オンラインカジノ」
「利用者の紹介」
「紹介等による報酬」
というビジネスモデル自体は、公的資料でも確認できます。
NO-VAで認定された問題点はかなり具体的
消費者庁がNO-VAについて認定した問題は、単に「評判が悪かった」というレベルではありません。
公表されている違反行為には、
・氏名や勧誘目的の不明示
・役務内容に関する事実不告知
・特定利益に関する事実不告知
・契約解除などに関する不実告知
・公衆の出入りしない場所での勧誘
・概要書面の不交付
・契約書面の不交付
などがあります。
その結果、2021年6月23日から2022年9月22日までの15か月間、勧誘・申込受付・契約締結などについて取引等停止命令が出されました。
さらに、指示および業務禁止命令も行われています。
これは消費者庁が公表している事実なので、単なる口コミや個人ブログ上の主張とは明確に区別できます。
ERAとNO-VAは同じ組織なのか?
ここがERAを検証するうえで慎重に扱うべき部分です。
ERAを取り上げる複数の第三者サイトでは、
「NO-VAからERAへ移行した」
「NO-VAがERAとDivineに分かれた」
などと説明されています。
また、ERAの参加者・元関係者を名乗る人物による投稿でも、NO-VAとのつながりを指摘する内容があります。
一方、消費者庁が2021年に公表したNO-VAへの行政処分資料には、ERAという名称は記載されていません。
そのため、
「ERAは行政処分を受けたNO-VAと完全に同一の組織である」
と公的情報だけを根拠に断定することはできません。
ここは情報を分けて考える必要があります。
確認できる事実:
NO-VAはオンラインカジノの宣伝や新規利用者の紹介によって報酬を得る仕組みで、2021年に消費者庁から行政処分を受けています。
第三者による主張:
複数のサイトや元参加者を名乗る情報では、NO-VAとERAには人的・ビジネス上のつながりがあったとされています。
この2つを混同しないことが重要です。
ERAの口コミ・評判はどうなっている?
ERAについて検索すると、肯定的な情報よりも注意喚起や返金に関する情報が目立ちます。
具体的には、
「69万円を支払った」
「契約書面を紙でもらっていない」
「紹介料とゲームによる報酬だった」
「返金したい」
などの投稿が第三者サイトに掲載されています。
中には、その後に返金を受けられたとする投稿もあります。
ただし、これらは消費者庁などが認定したERAの被害事例ではなく、第三者サイトに寄せられた体験談です。
そのため、
「ERAでは全員が返金トラブルになった」
「ERAでは誰も稼げなかった」
などと一般化することはできません。
一方で、高額な契約を伴うサービスであれば、こうした具体的な契約経験者の情報は無視せず、契約前の確認材料にした方がよいでしょう。
「スマホで稼げる」だけでは仕事内容は判断できない
元記事ではERAについて、
「スマホだけで稼げる」
「初心者でもOK」
「放置で収益」
などの表現が使われていたとしています。
しかし今回の再調査では、ERA自身がこれらすべての表現を公式に使用していたと裏付けられる一次資料を確認できませんでした。
そのため、こうした広告文をERAの公式な主張として断定するのは避けます。
それよりも重要なのは、実際の契約内容です。
「アフィリエイトで稼げる」と説明された場合でも、
・何を紹介するのか
・紹介相手に費用負担があるのか
・自分自身はいくら支払うのか
・紹介しなくても収益を得られるのか
・報酬の原資はどこから出るのか
まで確認してください。
「アフィリエイト」という名称だけでは、安全性や収益性は判断できません。
ERAで返金トラブルがあったという情報はどう見る?
ERAについては「返金」というキーワードでも検索されています。
過去の第三者サイトには、ERAに69万円を支払い、クーリングオフ期間経過後に返金できるか相談したとする投稿があります。
さらに同じサイトには、その後、
「無事に返金してもらえた」
とする投稿も掲載されています。
ただし、これだけでERA全体の返金状況を判断することはできません。
返金できるかどうかは、
・契約時期
・契約内容
・勧誘方法
・受け取った書面
・支払い方法
・解約を申し出た時期
などによって変わります。
ネット上に「返金できる」「返金できない」と書かれているからといって、自分の契約にもそのまま当てはまるとは限りません。
連鎖販売取引ならクーリング・オフも確認する
もし契約内容が特定商取引法上の連鎖販売取引に該当するのであれば、クーリング・オフなどのルールが関係する可能性があります。
ここでも参考になるのがNO-VAの行政処分です。
消費者庁はNO-VAについて、概要書面や契約書面を交付していなかったことに加え、契約解除に関する不実告知も認定しています。
高額な紹介型ビジネスを契約するときは、
「解約できません」
「一度支払ったら返金できません」
という口頭説明だけで判断しないことが重要です。
契約書面を保存し、どの法律上の取引に該当するのかを確認する必要があります。
ERAに勧誘されたら確認しておきたいポイント
現在ERAという名称、あるいは類似したアフィリエイト・紹介型ビジネスへ勧誘されている場合は、契約する前に次の点を確認してください。
- 運営者の正式名称・所在地・連絡先
- 支払総額と追加費用
- 何を紹介すると報酬が発生するのか
- 新規参加者を紹介しなくても利益を得られるのか
- オンラインカジノなどが収益に関係していないか
- 報酬体系を書面で確認できるか
- 解約・クーリング・オフ・返金条件
- 契約書面を受け取れるか
特に「友人を紹介すれば元が取れる」「数人紹介すれば参加費を回収できる」といった説明を受けた場合は、その場で契約せず、報酬体系を確認した方がよいでしょう。
ERAアフィリエイトを調査した結果
ERA(イーラ)について調査すると、単なる「スマホでできるアフィリエイト副業」として片付けるには気になる情報があります。
過去の参加者とされる投稿では69万円を支払ったという情報があり、オンラインカジノや参加者紹介による報酬が関係していたとも報告されています。
さらに、ERAとの関係が複数の第三者から指摘されているNO-VAについては、2021年に消費者庁が連鎖販売取引をめぐって15か月の取引等停止命令・業務禁止命令などを出した事実があります。
ただし、消費者庁のNO-VAに対する公表資料だけから、
「ERA=NO-VA」
「ERA自体が行政処分を受けた」
と断定することはできません。
この違いは明確にしておく必要があります。
そのうえでERAへの参加を検討するなら、「アフィリエイトだから安全」「紹介すれば稼げる」といった説明だけで判断するのではなく、運営者、契約金額、報酬体系、紹介報酬、解約条件などを書面で確認することが重要です。
すでに高額な料金を支払って返金について悩んでいる場合は、契約書やLINE・SNSのやり取り、振込記録、勧誘時に説明された内容などを消さずに保存しておきましょう。


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